そもそも建物的検査って?
建築物の安全性を確保するために、
建築物の所有者・管理者に、
定期的な調査・検査の結果を報告することを義務付けています。
建築物の所有者または管理者は、建築基準法
(第12条第1項~第3項)により
建築物や昇降機などの定期的な
調査・検査の結果を報告しなければなりません。
様々な検査内容があります
螢友社が行う検査は大きく分けると3つに分類されます。
・特定建築物
・防火設備
・建築設備
しかし、建物には実は検査しなくてはならない項目がたくさんあります。さらに!調査・検査には資格が必要です。建築士・特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員等の専門技術を有する資格者が調査・検査を行う必要があります。あらゆる調査・検査に対応できる業者に依頼しないと、後で追加検査等、プラスの費用が掛かる場合もあります。
定期検査報告
螢友社は下記の検査を承っております
◆特定建築物定期検査
◆建築設備検査
◆防火設備検査
特建・建築設備・防火設備の検査すべてを承っております。検査、報告書作成提出、改善工事まで責任を持って自社対応致します。共同住宅に偏らず大小様々な用途の建物の検査実績を持っております。
どんな建物が定期報告の対象になるの?
定期報告が必要な建物を「特定建築物」といいます。どんな建物が「特定建築物定期調査の対象」となっているかは、実は全国一律ではなく、各地方自治体によって異なっています。つまり、どんな建物が定期報告の対象になっているかは、特定行政庁に問い合わせるのが確実です。
だいたいの定義でいうと「大勢の人が利用する建築物と事務所」です。主にどんな建物が対象なのか下記に具体例を紹介します。
【特定建築物定期調査の対象例】
劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、病院、診療所、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、マーケット、勝馬投票券発売所、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、飲食店、事務所などです。
思ったよりたくさんの建物が対象となっています。ある程度の規模で、不特定多数が利用する建物が対象となっています。